親の戸籍を抜ける分籍という手続き

2022/01/28

日常

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子であるうちはずっと親の戸籍に載る

やっと一週間が終わってうれしい!簡単な夕飯を済ませ、おやつを食べながらネットでお気に入りのブログを読んでいると。


親の戸籍から抜ける「分籍」の手続きをしたという記事を読んだ。結婚しなければ(何歳になろうと)ずっと親の戸籍に載るのが嫌だったみたいだ。


結婚して親の戸籍を抜けるのは「除籍」と言い、「分籍」と違うようだ。


「除籍」して結婚、新しく戸籍を作る場合は(結婚後も)苗字が変わらない方が戸籍の筆頭者になるそうで、必ずしもその人が=世帯主とは限らないそう。(なるほど、奥さんの苗字に変わった旦那さんが住民票の世帯主っていうパターンか)


「分籍」のメリットは、その分籍した人が戸籍の筆頭者になるから親の情報が載らないこと。デメリットは一度「分籍」すると元の戸籍には戻れないこと。


じゃあ結婚して「除籍」後、もし離婚して実家に戻るとなった場合はどうなるかというと、戸籍も元に戻れるらしい。


「分籍」したからって、親子の血縁は無くなるわけじゃないし、戸籍を辿れば辿りつくだろうし、でもそこまでしたいのには理由があってそれは少なくともハッピーなことではないんだろうなと想像できる。


たぶん戸籍や本籍は変えない方が良い

2年くらい前にガラケーをガラホに変更する時、私名義では2台までしか契約できず、もう1台契約するために(3台必要だった)父の戸籍謄本を取り寄せた時のこと。

私と父の親子関係を証明するための情報が記載されていれば良かったのだが、不足があってはいけないと思ったのか「全部事項証明」というのを取って送ってきた。

いや~驚いた!ふ~みん家の歴史が全部そこに載っていた(笑)

父母の親、つまり祖父母(とうの昔に亡くなっている)まで載っている。もちろん未婚の私の名もそこに。。。でもこれはシンプルなもので、知人から聞いた話によると×がある人が再婚(しなくても)すると、その×の履歴(相手の人の情報も)全て載るらしい。恐っそろし~。

戸籍は一度書いたことは、デリートもホワイトでも消せない、なかったことには出来ない。その家の歴史書だ。

何かの証明で戸籍謄本がいる時は、必要最小限の情報にしないといけないね。他人の目にふれるわけだから。

「分籍」後、もし親の遺産手続きで親子関係を証明するのに戸籍謄本が必要になった場合は、元の戸籍もとらなきゃいけない。

「本籍」とかも何度でも変えるのは自由らしいけど、その場合も変更前と変更後のが必要になる。変えるのにはそれなりの事情があるんだろうけど、むやみに変えないほうが良いと思う。手間もお金もかかる。

これも聞いた話で、何年か前のことだけど、親の介護で介護休業給付金を申請する時、同居ではなく(×もあって)親子関係を証明するのに戸籍謄本やらいろいろ大変だったと聞いたことがある。

私も同居ではないけど、まだ子として戸籍に載ってるからそこは簡単に証明できそうな気がする。ただマイナンバーカードにしていないためコンビニのマルチコピー機では取れないのが不便だ。

でも全ての公的書類がそれでとれるのかどうか?だよね。


思いがけず「分籍」の話からいろいろと考えてしまった。

もし私が死んだらウチの戸籍私で止まるんだろな。

 

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